節税や脱税をしたいから不動産投資をする訳じゃなくて、必然的に節税になりますよ!と言うお話。
収益物件を持つと当然ながら確定申告をする事になります。
節税になるのは、既に別の所得がある場合に限られるのですが、所得税法69条(損益通算)を行うからです。
所得税法69条(損益通算)とは
損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものについてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1) 不動産所得 (2) 事業所得 (3) 譲渡所得 (4) 山林所得
不動産のお話なので(2)〜(4)については説明を省きますが、まずはご自身の所得について知る必要があるかと思います。会社であればほとんどの会社が顧問税理士が居てるので任せておけば確定申告も出来上がり損益通算などもしっかりと申告されますが、個人では顧問で税理士を付けている方はほとんど居ないですし、基本的には収益不動産を持っていなければ年末調整で働き先がやってくれるので縁遠い存在かと思います。
まずは、ご自身の所得を把握しましょう。