先日、収益不動産を持ちたいとの相談を受けリサーチしてきました。
その内容は
1 生命保険が満期になり2,000万円程の投資を出来る案件はないか。
2 年齢65歳で妻も同年齢郊外の1戸建で住んでる、独立した子供が二人別で生計を立てている。
3 現役で70歳を超えても働く予定で、年収は500万程
4 現預金は約2,000万と有価証券1,000万程
以上の事を踏まえ年齢も高齢という事もありこれ以上の現金資産を増やしても残された方への相続税などの懸念材料が残る。
では、この状態で万が一があった場合の相続はどうなるのか。
まず、法定相続人は妻・子供2人の計3人
相続税の基礎控除額は
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
なので、4,800万円が基礎控除額となりそれ以下の相続財産については課税されないし申告も必要ないが、これを超えると課税されるし、申告も必要になる。
今回のケースで言えば、現預金2,000万円+満期金2,000万円+有価証券2,000万円+自宅評価額は土地と建物を合わせて約500万円(小規模宅地の特例適用)で合計6,500万円となります。
課税遺産額の計算
6,500万円-4,800万円=1,700万円
仮に相続税を計算
妻1,700万円×1/2×10%=85万円
子1,700万円×1/4×10%=42.5万円
妻の場合は1億6000万円までの配偶者控除があるので、申告すれば課税されないが、子供に関しては税金がかかってしまう。
小額とはいえ100万近い税金がかかってしまうのは勿体ない事。
現預金や満期金を不動産に変えておけば、固定資産評価額からの計算になるので、大体半分ぐらいの評価になる。
なので、今回のケースで言えば奥様もお子様も課税されない形となった。
しかも、不動産収益に変えておけば、毎月家賃収入が入ってくる。