媒介契約(専属専任・専任・一般)

これは何?(定義)

媒介契約とは、不動産売却を仲介業者に依頼する際の契約で、専属専任・専任・一般の3種類があります。

費用の目安

仲介手数料:売買価格の3%+6万円+消費税(上限)

メリット

依頼方法を選択できる/売主ニーズに合わせた戦略が可能

デメリット

契約形態によっては売主の自由が制約される

よくある質問(FAQ)

Q1. 専属専任と専任の違いは? A1. 自己発見取引の可否です。
Q2. 一般媒介は何社依頼可能? A2. 制限はありません。
Q3. 契約書は法律で定められる? A3. はい、宅建業法で定められています。

補足(本文)

媒介契約は、不動産売却を仲介業者に依頼する際に締結する契約形態で、専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3種類があります。専属専任は1社のみに依頼し自己発見取引も禁止、専任は1社のみ依頼だが自己発見は可能、一般は複数社に依頼可能です。売主の自由度と業者の営業熱意のバランスをどう取るかがポイントです。宅建業法により契約書式や業務内容は法的に定められています。