不動産取得税の会計処理

これは何?(定義)

<p>不動産取得税は取得時に課される税金で、会計処理上は不動産の取得原価に含めます。</p>

費用の目安

税率:土地・建物とも3%(住宅軽減あり)

メリット

一度きりの税で将来の固定負担はない

デメリット

取得時の資金繰りに影響する

よくある質問(FAQ)

Q1. 不動産取得税は経費? A1. いいえ、取得原価に含めます。
Q2. 住宅用土地の軽減は? A2. 一定要件で課税標準から控除されます。
Q3. 法人も同じ処理? A3. はい、原価算入します。

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補足(本文)

不動産取得税は、不動産を取得した際に都道府県から課される一度きりの税金です。課税標準は固定資産税評価額で、住宅用土地は軽減措置があります。会計処理では、取得した不動産の取得原価に含めるのが原則です。仕訳としては「建物/現金」または「土地/現金」と計上し、経費化はできません。投資家や法人にとってはキャッシュフロー管理上の注意点となります。