先取特権

これは何?(定義)

先取特権とは、特定の債権者が法律上優先的に弁済を受けられる権利です。

費用の目安

登記する場合は登録免許税と司法書士報酬が発生

メリット

債権回収の優先順位を確保できる/法律上自動的に発生する

デメリット

登記しなければ第三者に対抗できない/他の担保権と競合の可能性

よくある質問(FAQ)

Q1. 先取特権は自動で発生? A1. はい、法律の規定により発生します。
Q2. 登記は必要? A2. 第三者に対抗するには必要です。
Q3. 不動産での例は? A3. 租税債権や保存・工事費用に基づく先取特権です。

補足(本文)

先取特権は、法律の規定に基づき、特定の債権者が他の債権者に優先して弁済を受けられる権利です。不動産に関しては、租税債権や不動産保存・工事費用などに先取特権が認められています。登記をせずとも発生する強力な権利ですが、第三者に対抗するためには登記が必要となります。優先弁済権としての効力を持つため、金融取引や倒産手続きでも重要な役割を果たします。