契約解除(手付解除・違約解除)

これは何?(定義)

契約解除とは、不動産売買契約を終了させる手段で、手付解除と違約解除に大別されます。

費用の目安

手付金の放棄または倍返し、違約解除は損害賠償額に依存

メリット

不測の事情に対応できる/違反行為に対して救済を図れる

デメリット

解除条件を誤解するとトラブルに発展/損害賠償リスクがある

よくある質問(FAQ)

Q1. 手付解除の期限は? A1. 契約書で定められた期限まで可能です。
Q2. 違約解除はどんな場合? A2. 代金未払い・引渡不履行などです。
Q3. 通知方法は? A3. 書面で行うのが望ましいです。

補足(本文)

契約解除は、不動産売買契約を終了させる法的手段です。手付解除は、契約時に交付された手付金を放棄(買主)または倍返し(売主)することで認められます。違約解除は、契約違反があった場合に損害賠償請求とともに契約を解消できる制度です。解除の可否・方法は契約書に明記されることが多く、解除の通知は書面で行うのが望ましいです。