これは何?(定義)
小規模宅地等の特例とは、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
費用の目安
直接費用はなし、税理士報酬が数万円〜十数万円
メリット
相続税の大幅軽減が可能
デメリット
適用要件が複雑で使えない場合もある
よくある質問(FAQ)
Q1. 居住用宅地の減額割合は? A1. 最大80%です。
Q2. 面積制限は? A2. 居住用は330㎡までです。
Q3. 誰に相談? A3. 税理士が一般的です。
補足(本文)
小規模宅地等の特例は、相続税計算時に居住用や事業用の宅地を評価減できる制度です。居住用宅地は330㎡まで80%減額され、相続税額を大幅に軽減できます。ただし要件が厳格で、同居親族や持ち家の有無、居住実態などの条件を満たす必要があります。制度の誤用を防ぐため、専門家への相談が推奨されます。