手付金

これは何?(定義)

手付金とは、不動産売買契約時に買主が売主に支払う金銭で、証約・解約・違約の機能を持ちます。

費用の目安

売買代金の5〜10%程度が相場

メリット

契約の成立を明確にできる/一定期間は自由に解除可能

デメリット

高額になると資金拘束が大きい/解除期限を過ぎると返還されない場合がある

よくある質問(FAQ)

Q1. 手付金は必ず必要? A1. 通常の慣行として必要ですが絶対ではありません。
Q2. 解除できる期間は? A2. 契約書に定められた期日までです。
Q3. いくら支払う? A3. 売買代金の5〜10%が多いです。

補足(本文)

手付金は、不動産売買契約締結時に買主が売主に支払う金銭で、通常は売買代金の5〜10%程度です。性質は証約手付(契約成立の証拠)、解約手付(解除権行使のための金銭)、違約手付(違反時の没収・返還倍額)に分類されます。一般的には解約手付として機能し、買主は放棄、売主は倍返しで契約を解除できます。ただし契約書に明記された解除期日を過ぎると、違約手付として扱われる場合があります。