瑕疵担保責任(契約不適合責任)

これは何?(定義)

瑕疵担保責任(契約不適合責任)とは、不動産に隠れた欠陥がある場合に売主が負う法的責任です。

費用の目安

直接的な費用はないが、訴訟・修補・賠償で数十万〜数百万円の可能性

メリット

買主保護が強化され安心して取引可能/請求手段が多様化

デメリット

売主にとって負担が大きい/欠陥の立証に時間とコストがかかる

よくある質問(FAQ)

Q1. 契約不適合責任の期間は? A1. 原則引渡しから1年以内です。
Q2. 宅建業者売主の場合は? A2. 宅建業法により2年以上の期間を定めます。
Q3. 買主はどんな請求ができる? A3. 追完請求、代金減額、損害賠償、解除が可能です。

補足(本文)

瑕疵担保責任(現・契約不適合責任)は、不動産に隠れた欠陥があり契約内容に適合しない場合に売主が負う責任です。2020年の民法改正により、買主は追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を選択可能となりました。責任期間は原則として引渡しから1年以内ですが、契約で延長することも可能です。売主が宅建業者の場合、宅建業法で2年以上の責任期間を定める必要があります。