これは何?(定義)
相続税とは、不動産を含む相続財産に対して課される国税です。不動産の評価は路線価や固定資産税評価額を基礎に行われ、基礎控除超過分に累進課税が適用されます。
費用の目安
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人数、超過部分に10〜55%の累進税率
メリット
小規模宅地等の特例で評価大幅減が可能/延納・物納制度で納税資金の柔軟化
デメリット
評価が高いと税負担が大きい/申告期限が短く手続きが煩雑
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続税の申告期限は? A1. 死亡の翌日から10か月以内です。
Q2. 宅地の評価減は受けられる? A2. 小規模宅地等の特例要件を満たせば最大80%減。
Q3. 現金が足りない場合は? A3. 条件により延納・物納が認められることがあります。
補足(本文)
相続税は、被相続人から財産を承継した際に課される国税であり、不動産も主要な課税対象です。不動産は路線価・固定資産税評価額・倍率方式等で評価され、相続財産全体から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を差し引いた超過部分に累進税率(10〜55%)が適用されます。居住用宅地については小規模宅地等の特例により最大80%の評価減を受けられる場合があります。申告期限は被相続人の死亡の翌日から10か月以内で、期限後は加算税・延滞税の対象です。現金納付が原則ですが、要件を満たせば物納・延納が認められることもあります。